役務提供事業者
1 事業者名 | TRENDE株式会社(TRENDE Inc.) |
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2 代表者 |
代表取締役 妹尾 賢俊 代表取締役 ジェフリー・チャー |
3 住所 |
郵便番号:101-0031 所在地:東京都千代田区東神田1-16-7 |
4 問い合わせ先 |
サービスに関するお問い合わせ 電話番号:0120-983-776 メール:support@trende.jp |
役務の提供
1 役務の対価 | 料金プランごとに設定いたします。(詳細については「太陽光プラン定義書」「系統プラン定義書」をご参照ください。) |
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2 支払方法 | クレジットカード払い |
3 支払期日 | 原則、毎月の請求料金確定日の翌日から起算して30日目の日といたします。 |
4 提供時期 |
太陽光発電電力供給サービス
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5 役務以外の負担 |
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注意
クーリング・オフに関するお知らせ(法人のお客さまおよび個人のお客さまのうち、営業のためにもしくは営業としてお申し込みいただいたお客さまは除きます。)
- お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、別途送付される「ほっとでんき(太陽光発電電力供給および系統電力供給)のご案内」を受領した日(それ以前に申込書面を受領した場合は、その日)から起算して8日を経過する日までの間は、お客さまは、書面によりクーリング・オフ(本契約の申込みの撤回または契約の解除)を行なうことができます。この場合の書面送付先は、以下のとおりです。
- (1)に記載した事項にかかわらず、お客さまが、当社がクーリング・オフに関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または当社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合は、クーリング・オフ妨害の解消のための書面(当社が交付する特定商取引に関する法律第9条第1項ただし書に定める書面)をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
- クーリング・オフは、お客さまがクーリング・オフに係る書面を発した時に、その効力を生じます。
- クーリング・オフがあった場合においては、当社は、お客さまに対し損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。
- クーリング・オフがあった場合には、既に本契約に基づき電気が供給されたときにおいても、当社はお客さまに対し、当該電気に係る対価その他の金銭の支払いを請求することはできません。
- クーリング・オフがあった場合において、本契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は、速やかに、その全額を返還いたします。
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クーリング・オフがあった場合において、本契約に係る電気の提供に伴いお客さまの土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、お客さまは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
(書面送付先)TRENDE株式会社
〒101-0031 東京都千代田区東神田1-16-7東神田プラザビル2F
非常変災その他の理由によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限した場合等で、それが当社の責めによらない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
制定日 平成30年8月1日